月6万円が、9千円に。国民健康保険の切り替えと減免申請の手順(生きていく手順書 Vol.3)
退職すると、会社の健康保険から抜けることになります。
そこで最初の分かれ道がやってきます。
■ 任意継続(会社の保険を退職後も最長2年続ける) ■ 国民健康保険(お住まいの市区町村で加入する)
どちらにもいいところがあります。 でも、働けない状態で退職する人には、知っておいてほしい道がありました。
私は、国民健康保険を選びました。 理由はひとつ。病気で働けないことを申請すれば、保険料の減免申請ができると知ったからです。
結果を先に書きます。 月6万円あまりだった保険料が、減免で9千円ほどになりました。
いつ行くか。「書類が届いたら、すぐ」
国民健康保険への切り替えは、退職の翌日から14日以内に行うのが決まりです。
でも、手ぶらでは行けません。会社の保険を抜けたことを証明する書類が要ります。 私の場合は、退職してから約1週間後、職場から離職票と退職証明書が郵便で届きました。
届いた、その足で区役所へ。
「書類が届いたら、すぐ行く」。 14日という期限を考えると、これがいちばん確実です。
持ち物。私が持って行ったもの
■ 離職票1と2 ■ 退職証明書 ■ マイナンバーカード ■ 印鑑(不要でした) ■ 診断書のコピー(不要でした)
そうなんです。診断書は「不要です」と窓口で言われました。
「病気で働けないことの証明に、診断書が要るはず」と思って持って行ったのに、です。 じゃあ、何が証明になったのか。次が、この記事でいちばん伝えたいところです。
いちばん効いたのは、離職票の「退職理由欄」だった
退職前に、私は職場にお願いして、離職票2の退職理由の欄にこう書いてもらいました。
「健康上の理由により就業不能となり、療養のため退職する旨、本人より申し出あり」
この一行が、そのまま「病気で働けない証明」になりました。 診断書ではなく、離職票が証明書になったのです。
だから、これから退職する方に、強くおすすめします。
離職票の退職理由欄に、健康上の理由を書いてもらってください。
退職してからでは頼みにくいお願いも、退職前なら事務の方とやりとりしやすい。 このひと手間で、退職後の手続きがぜんぶスムーズになります。
窓口での流れ。切り替えと減免申請は、その場で一度に
区役所の窓口では、待ち時間が40分ほど。手続きそのものは10分程度でした。
切り替えの手続きと一緒に、その場で減免申請もして帰りました。 二度行く必要はありませんでした。
私が言葉で添えたのは、これだけです。
「心療内科に通院していて、仕事ができない状況です」
窓口で聞かれたことも、書いておきます。
■ いま仕事をしていないか ■ 年金を受給していないか
この2つでした。正直に答えるだけで大丈夫です。
後日、納付書が届いた
数日して、減免が反映された納付書が届きました。
月6万円あまりの保険料が、9千円ほどに。
正直、ほっとしました。 収入が傷病手当金だけになった暮らしで、月6万円の保険料は重すぎます。 「働けない人には、軽くする道がある」。制度は、ちゃんと用意されていました。
ひとつだけ、たいせつな注意を。 減免の条件や割合は、市区町村や状況によって違います。 だから金額はあくまで私の場合。あなたの市区町村の窓口で、まずこう聞いてみてください。
「病気で働けないのですが、保険料の減免はありますか」
制度は、聞いた人に届きます。
働けないことは、責められることじゃない
窓口で「働けない」と口にするのは、少し勇気が要りました。
でも、手続きを終えて分かったのは、制度の側は誰も私を責めていない、ということでした。 働けない期間を支える仕組みが、ちゃんと並んでいる。 それを、ひとつずつ受け取っていいのです。
この記事も、未来の私と、同じ場所に立つあなたへの手順書です。
ぼちぼち、いきましょう。
───────────────
ゆるら(透析看護師歴20年)
▼ あわせて読みたい