国保の減免は、ひとつじゃなかった。2段階目を先に調べておく手順(生きていく手順書 Vol.17)
Vol.3で、国民健康保険の減免申請を書きました。
病気で働けないまま退職して、窓口で減免を申請したら、月6万円あまりの保険料が9千円ほどになった。あの話です。
あのとき私は、「減免はこれで終わり」だと思っていました。
ところが、もうひとつあったのです。
失業保険の手続きをした人だけが使える、2段階目。
まだ私は使っていません。使うのは、ずっと先です。でも、先に調べておいたので、その記録を残します。
1段階目のおさらい。所得が減った人の減免
これはVol.3で書いた、実体験のほうです。
病気や退職で収入が大きく減ったとき、申請すると保険料が軽くなります。
大事な特徴はひとつ。
■ 申請した月の分から軽くなる。さかのぼれない
だから、この1段階目だけは「早く動く」が正解です。国保に切り替えるその日に、窓口で一緒に申請してしまうのがいちばんです。
2段階目。失業保険の手続きをした後の「軽減」
こちらが、今回の主役です。
正式には「非自発的失業者の軽減」という全国の制度で、中身はこうです。
■ 前年の給与所得を、30%として計算し直す
保険料は前年の所得から計算されるので、元になる数字が30%になれば、保険料は大きく下がります。
「非自発的」という名前ですが、倒産や解雇の人だけの制度ではありません。
■ 病気など、正当な理由のある自己都合退職も対象に含まれます
どちらに当たるかは、離職票の「離職理由」の欄で決まります。Vol.3で「カギは離職票の退職理由欄」と書きましたが、ここでも同じ紙がカギになるのです。
なぜ「2段階目」なのか。順番が決まっている理由
この軽減の申請には、「雇用保険受給資格者証」という紙が要ります。
これは、ハローワークで失業保険の手続きをしたときにもらえる紙です。
つまり、働けないあいだ失業保険を眠らせている人(Vol.2とVol.16の話です)は、まだこの紙を持っていません。
だから、順番はこうなります。
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退職してすぐ:1段階目の減免を申請する(Vol.3)
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療養して、体調が戻ってきたら:ハローワークで失業保険の手続き(Vol.16)
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そのとき初めて:2段階目の軽減が申請できる
知っておきたい「2年の壁」
保険料の計算をやり直せるのは、さかのぼって2年ほどまで、という期限があります。
療養が長くなると、軽減の対象になる年度が、この壁の向こうに少しずつ入っていきます。
つまり、遅くなるほど、戻せる範囲は狭くなる。
これは「急いで働け」という意味ではありません。療養の長さは、自分では選べませんから。
ただ、ハローワークに行く日が来たら、その足で区役所にも寄る。ここだけ覚えておけば、取りこぼしは最小になります。
私が決めていること
私はまだ2段階目を使えません。失業保険を眠らせている最中だからです。
その日が来たときのために、決めていることがひとつだけあります。
ハローワークで手続きをした同じ週に、受給資格者証を持って区役所に行き、こう言います。
「失業保険の手続きをしてきました。国保料の再計算をお願いします。還付になる分があれば、その手続きもお願いします」
再計算の結果、戻るお金があるかどうかは、そのときの計算次第です。すでに1段階目の減免で下がっている分との差額なので、大きくないかもしれません。
それでも、聞くだけならタダです。
窓口は、こちらから聞かないと教えてくれないことがあります。制度は、知っている人のところにだけ来る。だから先に調べて、こうして書いておくのです。
大阪市の例です。お住まいの市区町村で確かめてください
この記事は、大阪市の制度をもとに書いています。
軽減のしくみ(給与所得を30%にする計算)は全国の制度ですが、減免のほうは名前も条件も市区町村で違います。
最初の一歩は、Vol.3と同じこの一言で大丈夫です。
「病気で収入が減ったのですが、保険料の減免はありますか」
未来の自分に、地図を渡しておく
まだ使えない制度を調べるのは、無駄に思えるかもしれません。
でも、療養中のお金の不安は、「知らない」がいちばん重いのです。
2段階目がある。順番がある。行く日が来たら、区役所にも寄る。
それだけ知っておけば、あとは眠らせておけます。失業保険と、同じように。
ぼちぼち、いきましょう。
ゆるら(透析看護師歴20年)
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